お客様への重要なお知らせ
偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
石巻商工信用組合は、平成18年2月10日に施行された「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)を踏まえ、以下のとおり対応しております。
1.キャッシュカード規定の改定と被害補償の実施
預金者保護法の内容を踏まえ、当組合キャッシュカード規定を改定し、個人のお客様のキャッシュカード、カードローンカード(キャッシュカード一体型)の偽造・変造・盗難による不正使用による被害に対する補償を平成18年2月10日より実施しております。
(1)偽造カード等による被害
偽造または変造カードによる被害につきましては、お客様の故意または重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その払戻しは効力を生じないものとします。なお、補償に際しては、当組合所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査にご協力していただく必要があります。
(2)盗難カード等による被害
盗難カードによる被害につきましては、
- カードの盗難に気付いたら速やかに当組合へ通知していただくこと。
- 当組合の調査に対し十分な説明を行っていただくこと。
- 警察署に被害届をご提出していただくこと。
を前提に、原則、当組合へ通知があった日から30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害の額に相当する金額を補償いたします。なお、お客様に過失があることを当組合が証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。更に、お客様に重大な過失がある場合、お客様の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客様が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には補償の対象とはなりません。
- ※お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合については重大な過失または過失となりうる場合をご参照下さい。
【キャッシュカード紛失・盗難時の緊急連絡】
万一、暗証番号を他人に知られたり、キャッシュカードが盗難・紛失にあった場合には下記緊急連絡先までご連絡ください。またキャッシュカードの盗難・偽造被害に遭われた際には、最寄りの警察にも届出てください。
受付曜日 | 受付時間帯 | 連絡先(電話番号) | 連絡先名称 |
---|---|---|---|
平日 | 8:45〜17:45 | 各お取引店電話番号 | 各お取引店 |
0:00〜8:45 17:45〜24:00 |
047−498−0151 | 自動機集中監視センター | |
土曜・日曜・祝日 | 0:00〜24:00 | 047−498−0151 | 自動機集中監視センター |
2.偽造・盗難キャッシュカード問題に対する当組合の取組み
当組合では、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引出し被害の未然防止とお客様とのご預金の保護のため以下の対策を実施しております。
- キャッシュカード紛失・盗難などの受付は休日・平日業務終了後も行っております。
- 当組合の全てのATMで暗証番号の変更ができます。
暗証番号は、安全のため定期的にご変更されることをお勧めいたします。また、生年月日、電話番号、車のナンバー等の類推されやすい番号を登録されている方は、お早めにご変更願います。 - 類推されやすい暗証番号登録不可の仕組み
カードをあらたにお申込みされる時や暗証番号を窓口・ATMにて変更される時には、生年月日、電話番号、連続番号等の類推されやすい暗証番号については登録できない仕組みにしております。 - ATMでの1日あたりの利用限度額を設定するとともに、お客様からのご希望に応じて窓口でのお手続きにより口座ごとに任意に設定できるサービスを実施しております。
【1日あたり利用限度額】 現金支払 100万円 当組合ATMでの振込 100万円 ※任意設定は100万円以内(千円単位)であれば任意に設定できます。
- ATMでの取引可能店舗を制限するサービスを実施しており、窓口でのお手続きにより設定できます。
- ATMの覗(のぞ)き見防止として、「後方確認ミラー」を設置しています。
- ATMでの異常取引の検知を行い、不正の疑いのある取引があった場合、お客様に確認を行っております。
当組合では、今後もお客様に安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう、有効な対策を実施して参ります。
重大な過失または過失となりうる場合
(1)お客様の重大な過失となりうる場合
お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりとなります。
- お客様が他人に暗証を知らせた場合
- お客様が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他お客様に1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (注)
上記1.および3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
(2)お客様の過失となりうる場合
お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
- 次の(a)または(b)に該当する場合
- (a) 当組合から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (b) 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 1のほか、次の(a)のいずれかに該当し、かつ、(b)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (a) 暗証の管理
- 当組合から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
- 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当組合の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- (b) キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩(めい)てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- (a) 暗証の管理
- その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
本件に関するお問い合わせ先
石巻商工信用組合 事務部事務課
電話:0225―95―3333