石巻商工信用組合
金融機関コード:2061
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預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金(決済用預金)などは、全額保護されます。定期預金や利息つきの普通預金(一般預金等)などは、金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを越える部分は、破たんした金融機関の財産の状況に応じ支払われます(一部カットされることがあります)。


お客様へのお願い

預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、全ての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金データの整備について、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象預金を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるために、全ての金融機関に対して法律によってデータ整備を義務づけたものです。
つきましては、お客さまの生(設立)年月日、電話番号等をお届けいただいておりますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。


預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・定期預金・定期積金・通知預金・元本補てんのある金銭信託(ビックなど)等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護。1,000万円を超える部分は破たん金融機関の 財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金・元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)・金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じ支払われます。(一部カットされることがあります。)

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