金融機関コード:2061
お客様への重要なお知らせ
犯罪収益移転防止法について - 本人確認へのご協力のお願い
金融機関では、平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)にもとづき、はじめての口座開設、大口預金(200万円を超える)の現金取引、10万円を超える現金による振込等の際に、ご本人の確認をさせていただいております。
お客様には、ご理解をいただきご協力くださいますようお願い申し上げます。
- ※国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
1.ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
- 口座開設、貸金庫、保護預かり等の取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引をされるとき
- 10万円を超える現金による振込、各種料金(公共料金等)の支払、振出人以外の方への小切手支払等
- これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。
- 一度本人確認を行なわせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカード等の提示など当組合所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
2.確認させていただく事項
- お客様が個人の場合
- 当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
- 当該個人の氏名、住所および生年月日
- お客様が法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。- 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
3.確認方法ならびにご提示していただく書類
個人のお客様の場合
(本人確認書類は、氏名、住所、生年月日が記載されているものに限ります。)
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行なわせていただきます。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)・乗員手帳
- 住民基本台帳カード(写真付のもの)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 医療受給者証
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されているもの
(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに当該取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行なわせていただきます。
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
(注)- 初めてお取引をするお客様、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える振込等を行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類をご提示いただきます。
- 本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
法人のお客様の場合
以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。
この場合の書類は【個人のお客様の場合】をご参照願います。
- 登録事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
- ※ご本人以外の本人確認書類による取引などについては、法律により禁じらております。
- ※正当な理由なく預金通帳・キャッシュカード等を他人に譲渡することは法律により禁じられており、
違反した場合は罰則を科せられることがあります。 - ※詳しいことは、当組合窓口にお問い合わせ下さい。
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